令和3年7月「建築基準法・中間検査」義務化について
令和3年4月9日
令和3年3月に建築基準法第7条の3第1項二号に基づく「中間検査」に係る細則及び公示が改正されました。それによって、令和3年7月1日から「建築基準法・中間検査」が義務となる建築物が拡大になります。
県内全域の特定行政庁(三重県、桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松坂市)と限定特定行政庁(亀山市、伊賀市、名張市)のエリアが義務対象となります。
改正後の中間検査の公示改正の概要は、次のとおりです。なお、詳細については、令和3年3月26日三重県公報「三重県公示第211号」でご確認ください。
新築の建築物で、一戸建て住宅、長屋、共同住宅、下宿及び寄宿舎の用途に供する部分(居室を有するものに限る。)の床面積合計が50㎡を超えるもの又は一戸建て住宅、長屋、共同住宅、下宿及び寄宿舎の用途に供する部分(居室を有するものに限る。)が2階以上の階にあるもの。
三重県公報より抜粋
上記はあくまでも概要を抜粋記載しています。型式認定・住宅性能表示制度建設評価のある場合は中間検査の対象から除外される建築物などもありますので詳しくは次の三重県ホームページ(e‐すまい三重)をご覧ください。
http://www.pref.mie.lg.jp/JUTAKU/HP/35808031084.htm
株式会社トータル建築確認評価センター
○対象者 : 主に住宅関連事業者向け
○開催日時・場所 : 国土交通省ホームページ内で説明動画、資料等を配信
○主な内容 :
1.良質な住宅ストックによる新たな循環システムの構築
2.住宅・建築物の省エネ化の推進
3.木造住宅・建築物の振興
4.住宅取得に係る経済対策等
(上記の説明動画を全て視聴する場合、所用150分程度)
○参加費 : 無料
○参加方法 : 下記URLの国土交通省のホームページより、説明動画をご視聴ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000187.html
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」等が令和3年2月5日に閣議決定されました。
各法制度の普及促進を目的として、申請手続きの合理化を含めて法改正される予定です。
例えば、長期優良住宅認定では住戸単位だった共同住宅が住棟単位で認定できるようにするなど対象が拡大され、
同時に賃貸住宅の認定基準や既存住宅を認定する制度も創設されます。
今回の閣議決定では、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」「住宅品質確保の促進等に関する法律」
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」等の改正が閣議決定されました。
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