木造建築促進の一環で「建築基準法」が改正されます
2018-12-26
2018年6月に公布された改正建築基準法で木造規制が合理化され、準耐火構造の利用範囲の規制緩和で多種な木材利用が可能になります
改正建築基準法のポイントは防火に対する合理化で、これまでの防火・準防火区域外における軒高9m(最高高さ13m)を超える建築に対する高さ制限のうち、「軒高9m」の条件を削除して「最高高さ」が16mに緩和されました。
最高高さが16mを超える建築物(4階建てまで)は、これまで耐火建築物であることが義務付けられてきましたが、準耐火建築物で可能になりました。
「準耐火時間」でも、消防力を評価し消化・撤退までの合計時間が「準耐火時間」を下回る設計すると準耐火建築物として認められます。
防火・準防火地域の耐火建築物については、外壁(軒裏・開口部を含む)を強化することで、これまでの耐火構造が求められてきた建築物でも準耐火構造の建築物は可能となります。
これまで耐火構造で建てられてきた建築物が準耐火構造でも可能となり、建築範囲は4階建て事務所や美術館、(5階建可能性あり)共同住宅、学校等に拡大します。
RSS(別ウィンドウで開きます) |