平成30年建築基準法改正について
2019-06-24
平成30年改正建築基準法に基づき、下記の様式の一部が変更となります。
2019年6月25日申請受付分より、新様式にて申請いただきますようお願い致します。
記
変更となる様式と箇所:
※確認申請書(建築物) 第四面
※計画変更確認申請書(建築物) 第四面
[別紙参照]
・【5.主要構造部】 変更、追加
・【6.建築基準法第21条及び27条の規定の適用】 変更、追加
・【7.防火地域または準防火地域における対策の状況】 変更、追加
・【8~19】 番号の変更
※確認申請書(建築物) 第四面
※計画変更確認申請書(建築物) 第四面
[別紙参照]
・【5.主要構造部】 変更、追加
・【6.建築基準法第21条及び27条の規定の適用】 変更、追加
・【7.防火地域または準防火地域における対策の状況】 変更、追加
・【8~19】 番号の変更
※確認申請書(昇降機) 第一面
※確認申請書(昇降機以外の建築設備) 第一面
※中間検査申請書、完了申請書 第一面
・これらの規定を同法第87条の2又は → 第87条の4
※確認申請書(昇降機以外の建築設備) 第一面
※中間検査申請書、完了申請書 第一面
・これらの規定を同法第87条の2又は → 第87条の4
※建築工事届 第一面
・建築主 押印欄 → 建築主の押印が不要となります。
・建築主 押印欄 → 建築主の押印が不要となります。
※委任状
・押印の原本でなく写しの添付でも可能となります。
・押印の原本でなく写しの添付でも可能となります。
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