令和3年7月「建築基準法・中間検査」義務化について
令和3年4月9日
令和3年3月に建築基準法第7条の3第1項二号に基づく「中間検査」に係る細則及び公示が改正されました。それによって、令和3年7月1日から「建築基準法・中間検査」が義務となる建築物が拡大になります。
県内全域の特定行政庁(三重県、桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松坂市)と限定特定行政庁(亀山市、伊賀市、名張市)のエリアが義務対象となります。
改正後の中間検査の公示改正の概要は、次のとおりです。なお、詳細については、令和3年3月26日三重県公報「三重県公示第211号」でご確認ください。
新築の建築物で、一戸建て住宅、長屋、共同住宅、下宿及び寄宿舎の用途に供する部分(居室を有するものに限る。)の床面積合計が50㎡を超えるもの又は一戸建て住宅、長屋、共同住宅、下宿及び寄宿舎の用途に供する部分(居室を有するものに限る。)が2階以上の階にあるもの。
三重県公報より抜粋
上記はあくまでも概要を抜粋記載しています。型式認定・住宅性能表示制度建設評価のある場合は中間検査の対象から除外される建築物などもありますので詳しくは次の三重県ホームページ(e‐すまい三重)をご覧ください。
http://www.pref.mie.lg.jp/JUTAKU/HP/35808031084.htm
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