お知らせ
「建築基準法」第6条の3第1項「ルート2審査」業務開始について
2020-05-18
注目重要
拝啓 時下ますますご清栄の事とお喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。
この度、令和2年6月1日より、「建築基準法」第6条の3第1項ただし書の規定による「ルート2審査」業務を開始させていただく事となりました。
この業務は、「特定構造計算基準又は特定増改築構造基準のうち確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるもの」で特定建築基準適合判定資格者である確認検査員が審査をいたします。
この審査に係る確認申請は、「指定構造計算適合性判定機関」等による構造計算適合性判定は不要となります。
この審査に係る確認申請は、「指定構造計算適合性判定機関」等による構造計算適合性判定は不要となります。
今後も皆様のご期待に応じられますよう、より一層の意識向上を図り、精進いたす所存でございます。
何卒、倍旧のご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
何卒、倍旧のご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
令和2年5月吉日
株式会社トータル建築確認評価センター
代表取締役 宇納芳樹
代表取締役 宇納芳樹