お知らせ
住宅の浄化槽の処理対象人員算定に係る緩和措置について
2016-05-27
昭和44年7月3日建設省告示3184号に基づく日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の
処理対象人員算定基準(JIS A3302)」の表の注(2)の規定により、下記の通り緩和措置が適用
となるとのことです。
記
1.緩和措置
・緩和を適用する地域
尾鷲市
・住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定の基準となる面積
5人槽:165m2以下 7人槽:165m2超
2.緩和措置の適用開始時期 平成28年7月1日
処理対象人員算定基準(JIS A3302)」の表の注(2)の規定により、下記の通り緩和措置が適用
となるとのことです。
記
1.緩和措置
・緩和を適用する地域
尾鷲市
・住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定の基準となる面積
5人槽:165m2以下 7人槽:165m2超
2.緩和措置の適用開始時期 平成28年7月1日