お知らせ
建築基準法と建築物省エネ法の法改正が2025年に向けて進んでいます
2022-11-10
重要
建築基準法と建築物省エネ法の法改正が2025 年に向けて進んでいます
令和4 年11 月1 日
株式会社トータル建築確認評価センター
※本書の情報提供は法改正に関する概要となりますので詳細については不確定な状況です。
(令和4 年6 月17 日公布)国土交通省住宅局資料抜粋
1,「建築基準法」建築確認審査の対象となる建築物の規模の見直しがあります。
●4 号特例の縮小
平屋かつ延べ面積200 ㎡以下の建築物以外の建築物は、構造によらず構造規定等の審査が必要になる。
●構造によらず、階数2 以上又は延べ面積200 ㎡超の建築物は建築確認の対象になる。
木造建築物に係る建築確認の対象は、2 階建て以上又は延べ面積200 ㎡超の建築物に見直され、建築確
認検査の審査省略については平屋かつ延べ面積200 ㎡以下の建築物が対象となる。
2, 「建築物省エネ法」省エネ法基準適合義務(確認申請含)の対象が小規模非住宅、住宅にも拡大します。
●2022年度
【基準関係】
4月 住宅性能表示制度における断熱等性能等級5、一次エネルギー消費量等級6の創設
10月 住宅性能表示制度における断熱等性能等級6、7の創設 ※戸建住宅
建築物省エネ法の誘導基準、低炭素建築物の認定基準、⾧期優良住宅の認定基準の引上げ
秋頃 建築物省エネ法の仕様基準の簡素化・合理化、誘導仕様基準の設定、共同住宅の外皮性能の評
価方法見直し
●2023年度
【改正法関係(交付後1年以内)】
住宅トップランナー制度の拡充(分譲マンションの追加)
【基準関係】
4月 住宅性能表示制度における断熱等性能等級6、7の創設 ※共同住宅
春頃 分譲マンションのトップランナー基準の設定
●2024年度
【改正法関係(公布後2年以内)】
建築物の販売・賃貸時における省エネ性能表示
再生可能エネルギー利用促進区域制度
【基準関係】
春頃 大規模非住宅の省エネ基準の引上げ
●2025年度
【改正法関係(公布後3年以内)】
原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け
令和4 年11 月1 日
株式会社トータル建築確認評価センター
※本書の情報提供は法改正に関する概要となりますので詳細については不確定な状況です。
(令和4 年6 月17 日公布)国土交通省住宅局資料抜粋
1,「建築基準法」建築確認審査の対象となる建築物の規模の見直しがあります。
●4 号特例の縮小
平屋かつ延べ面積200 ㎡以下の建築物以外の建築物は、構造によらず構造規定等の審査が必要になる。
●構造によらず、階数2 以上又は延べ面積200 ㎡超の建築物は建築確認の対象になる。
木造建築物に係る建築確認の対象は、2 階建て以上又は延べ面積200 ㎡超の建築物に見直され、建築確
認検査の審査省略については平屋かつ延べ面積200 ㎡以下の建築物が対象となる。
2, 「建築物省エネ法」省エネ法基準適合義務(確認申請含)の対象が小規模非住宅、住宅にも拡大します。
●2022年度
【基準関係】
4月 住宅性能表示制度における断熱等性能等級5、一次エネルギー消費量等級6の創設
10月 住宅性能表示制度における断熱等性能等級6、7の創設 ※戸建住宅
建築物省エネ法の誘導基準、低炭素建築物の認定基準、⾧期優良住宅の認定基準の引上げ
秋頃 建築物省エネ法の仕様基準の簡素化・合理化、誘導仕様基準の設定、共同住宅の外皮性能の評
価方法見直し
●2023年度
【改正法関係(交付後1年以内)】
住宅トップランナー制度の拡充(分譲マンションの追加)
【基準関係】
4月 住宅性能表示制度における断熱等性能等級6、7の創設 ※共同住宅
春頃 分譲マンションのトップランナー基準の設定
●2024年度
【改正法関係(公布後2年以内)】
建築物の販売・賃貸時における省エネ性能表示
再生可能エネルギー利用促進区域制度
【基準関係】
春頃 大規模非住宅の省エネ基準の引上げ
●2025年度
【改正法関係(公布後3年以内)】
原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け